その年の1月1日(賦課期日)現在、禅市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方は市民税・県民税が課税されます。年の途中で市外へ転出しても税額に変更はありません。
課税になった方には、6月に納税通知書を送付していますが、納税通知書が送達されるまでに国外へ転出される場合は、ご本人に代わり納税通知書を国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。
納税管理人を設定するためには、申請書の提出が必要となりますので、『海外へ転出する方の住民税の手続き』を参照ください。
その年の1月1日(賦課期日)現在、禅市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方は市民税・県民税が課税されます。年の途中で市外へ転出しても税額に変更はありません。
課税になった方には、6月に納税通知書を送付していますが、納税通知書が送達されるまでに国外へ転出される場合は、ご本人に代わり納税通知書を国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。
納税管理人を設定するためには、申請書の提出が必要となりますので、『海外へ転出する方の住民税の手続き』を参照ください。